産廃訴訟、住民側が逆転敗訴=県の設置許可は適法―広島高裁

2026/05/14 16:24配信【時事通信社】

 広島県三原市の産業廃棄物の最終処分場を巡り、周辺住民が県の設置許可取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が14日、広島高裁であった。末永雅之裁判長は「県に裁量権の逸脱、乱用があるとは認められない」として、設置許可を違法とした一審広島地裁判決を取り消し、住民側逆転敗訴とした。住民側は上告する方針。 原告は三原市や隣接する竹原市の住民12人。JAB協同組合(東京都)が建設した処分場について、周辺の井戸や河川の水質への影響が適切に調査されていないなどと主張し、地裁が調査の不備を認めて許可を取り消していた。 末永裁判長は、JABが実施した河川の水質調査は国の指針に沿わない部分があるなどとしつつ、「予測結果に生じた乖離(かいり)の程度が大きいとは認められない」と指摘。県の判断の過程に「看過し難い過誤、欠落があるとは認められない」と結論付けた。 原告側は判決後、高裁前で「不当判決」と書かれた紙を掲げ、「命の水を守れ」などとシュプレヒコールを上げた。広島市内で開いた集会で原告団共同代表の山内静代さん(77)は「思いもかけぬ判決で、到底許せる理由ではない」と憤った。 


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