元空自幹部に有罪判決=秘密保護法違反「安保に深刻な危機」―無罪主張退ける・東京地裁

2026/03/10 14:50配信【時事通信社】

 航空自衛隊入間基地(埼玉県)で2013年、米政府から提供された早期警戒機E2Dシステムの情報を漏えいしたとして、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反罪に問われた元1等空佐、菅野聡被告(65)の判決が10日、東京地裁であった。福家康史裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。弁護側は「特別防衛秘密に当たらない」と無罪を主張していた。 福家裁判長は、10年9月に空自府中基地で開催されたE2Dに関する説明会で、菅野被告が米軍関係者から受け取った電子ファイルは防衛秘密に当たると認定。ただ、一部については「証拠上明らかになっていない何らかの機会に入手した可能性を否定できない」として認めなかった。 その上で「漏えいした秘密は高度の機密性があり、公になれば日本の安全保障に対する深刻な危機を招く恐れがあった」と指摘。「秘密保全の規範意識を大きく欠いた悪質な行為だ」と非難した。一方、金銭などの見返りを得ていないことから執行猶予とした。 判決によると、菅野被告は13年1月、入間基地でE2Dに関する特別防衛秘密を防衛商社の社員らにパソコン画面で示し、データをUSBメモリーで譲り渡した。 [時事通信社]


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